ちょっと意味がわかりにくタイトルになってしまいました。
つまり、有料の情報商材の内容は、そのうち無料レポートにかかれて配布されるということです。
ここで、著作権について確認します。
以下は、文化庁:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/ にあったものです。わかりやすいので使わせてもらいます。
著作物について
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2) 思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。|
これを見ると単なるデータやアイデアは使えるよに見えます。(もちろん、データの表現方法がコピーでは問題ですね)
そうなれば、高い情報商材を購入した人が、今度は自分が稼ぐ為に無料レポートを作成し、そのアイデアを生かすということは十分に考えられます。
また、私がこの記事を書いたのは、他の方のこんな言葉が印象に残っていたからです。
「有料商材の内容は似たようなタイトルの無料レポートを3冊程度読めば、だいたいの内容は理解できる。」多少違うかもしれませんが、意味はこの通りです。
ですから、まずは情報商材の発売時期以降に出た無料レポートを読んで研究し、それでも有料商材が欲しければ、まずレビューサイトで評判の確認をした上、著者に問い合わせをして、対応を直接確認し、すべてよければ購入する。
このような手順を踏むことで、無駄な出費は多少防げるかと思います。
つまり、有料の情報商材の内容は、そのうち無料レポートにかかれて配布されるということです。
ここで、著作権について確認します。
以下は、文化庁:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/ にあったものです。わかりやすいので使わせてもらいます。
著作物について
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2) 思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。|
これを見ると単なるデータやアイデアは使えるよに見えます。(もちろん、データの表現方法がコピーでは問題ですね)
そうなれば、高い情報商材を購入した人が、今度は自分が稼ぐ為に無料レポートを作成し、そのアイデアを生かすということは十分に考えられます。
また、私がこの記事を書いたのは、他の方のこんな言葉が印象に残っていたからです。
「有料商材の内容は似たようなタイトルの無料レポートを3冊程度読めば、だいたいの内容は理解できる。」多少違うかもしれませんが、意味はこの通りです。
ですから、まずは情報商材の発売時期以降に出た無料レポートを読んで研究し、それでも有料商材が欲しければ、まずレビューサイトで評判の確認をした上、著者に問い合わせをして、対応を直接確認し、すべてよければ購入する。
このような手順を踏むことで、無駄な出費は多少防げるかと思います。